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規約

総 則

(名 称)

第1条 本教室は、ジュニア合唱教室と称する。

(目 的)

第2条 本教室の目的は、歌(声楽)を基礎から学び、人自身が持っている楽器(声)の素晴らしさ、歌うことの楽しさ、厳しさを経験する中で、より豊かな情操(感受性・創造性・表現力)を養うと共に人材の発掘、育成を通して技術の向上、他団体との協調も図り岡山市の芸術文化振興に努める。

(事務局)

第3条 本教室の事務局を公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団事務局(以下「財団」という。)内に置く。

(受講生)

第4条 本教室の受講生は、原則として、岡山市に居住、通学する者又は、岡山市近郊に居住している青少年の希望者をもって組織する。ただし、受講生は年2回実施のオーディション(公募)により決定するものとする。

(在籍について)

第5条 受講生は、原則として高校3年生(相当する年齢の者を含む)まで在籍することができる。ただし、指導者が特に認める者は、満22歳となる年度の3月31日まで在籍することができる。

(事 業)

第6条 本教室は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 定期練習(月3回程度)
2 演奏会の開催
3 その他必要な事業

(経 費)

第7条 本教室の経費は、財団自主財源及び受講料、寄付金その他をもってこれに充てる。ただし、演奏会・教材・合宿・遠征等特別な事業に伴う経費は、全額又は一部を別途徴収しこれに充てる。

(会計年度)

第8条 本教室の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

1 この規約は平成20年5月1日から施行する。

入団・卒団・休団・退団等に関する内規

(入団について)

第1条 団員は、入団時に次の全ての事項に該当しなければならない。
(1)原則として、岡山市内に居住、又は、通学する者及び岡山市近郊に居住する者であること。
(2)少年(男子)小学校3年生以上、中学校1年生以下(変声前の人)、少女(女子)小学校3年生以上、高校1年生以下の者(相当する年齢の者を含む)で、常に熱意を持って合唱活動に励む者。
2 指導者は、オーディション受験者の内、指導者会議で入団することが適当であると認められた者を団員として決定する。
3 新入団員は、入団届を提出し、財団は入団証書を発行する。

(在籍について)

第2条 団員は、原則として高校3年生(相当する年齢の者を含む)まで在籍することができる。ただし、指導者が特に認める者は、満22歳となる年度の3月31日まで在籍することができる。

(休団について)

第3条 団員は、続けて3ヶ月以上練習に参加できない場合は「休団願い」を提出し、指導者会議の了承を得て休団することができる。
2 休団の期間は、1年以内とする。1年を越える場合は、退団とする。

(退団について)

第4条 財団は、「退団願い」を提出し退団を希望する団員の内、指導者会議で退団することが適当であると認められた者を、退団させることができる。
2 財団は、練習への参加が少なく、合唱活動に熱意が認められない者、団の名誉を著しく傷つけた者、その他在団することが適当でないと認められる者を、指導者会議の承認を得て、退団させることができる。

(卒団について)

第5条 財団は、「退団願い」を提出し退団を希望する団員の内、次の者に卒団証書を交付することができる。
(1)入団後、2年以上在団する団員の内、演奏会に3回以上出演し、指導者会議で卒団者として適当であると認めた団員。

(再入団について)

第6条 一度退団、卒団した者の内、再入団を希望する場合は、オーディションを受験し、指導者会議で入団することが適当であると認められた場合、入団届の提出をもって団員とする。ただし、第4条2項により退団させられた者については、オーディションの受験は認めない。

附記

この規定は、平成20年5月1日から施行する。

ジュニア合唱教室受講料徴収規約

(目 的)

第1条 ジュニア合唱教室規約第2条の達成を図るために、受講料を徴収する。

(受講料金額)

第2条 受講料徴収金額は次のとおりとする。
(1)年額1名36,000円(月額3,000円)。毎年度4月1日現在在籍。(別紙1)
(2)年度途中で退室又は、長期休む場合は別に定める。(別紙1)
(3)退室又は、長期休む場合は、規定の書面の提出をもって(別紙1)により算定する。
*規定の書面の提出が無い場合は一切認めない。
(4)毎年度末3月31日まで当該年度の受講料を滞納している場合は、翌年度には原則として退室とする。

(受講料納入方法)

第3条 受講料の納入は、次のとおりとする。
(1)口座振込により指定の郵便口座へ直接入金。
(2)振込手数料は、各自負担。

(受講料の用途)

第4条 受講料の用途は、次のとおりとする。
(1)定期練習に係る経費。
(2)その他の活動に係る経費。
*演奏会・教材・合宿・遠征等特別な事業に係る経費は除く。

附 則
(施行期日)

1 この規約は、平成20年5月1日から施行する。

ジュニア合唱教室受講料徴収規約の第2条について下記のとおり定める。

1 毎年度4月1日現在在籍している受講者

年額を前期分18,000円(4月から9月)、後期分18,000円(10月から3月)の2回の納入とする。
納入期限はそれぞれ前期分6月末日、後期分12月末日とする。
年額36,000円を前期に一括入金することも可能とする。
また、やむを得ない理由があると認められた場合は毎月入金も可能。
(ただし、振込手数料がその都度必要)

2 受講料(単位:円)
受講開始月 前期 後期 年額 備考
4月 18,000 18,000 36,000
5月 15,000 18,000 33,000
6月 12,000 18,000 30,000
7月 9,000 18,000 27,000
8月 6,000 18,000 24,000
9月 3,000 18,000 21,000
10月 18,000 18,000
11月 15,000 15,000
12月 12,000 12,000
1月 9,000 9,000
2月 6,000 6,000
3月 3,000 3,000
3 年度途中退室

納入済みの受講料は、規定の書面提出翌月分から算定し還付する。ただし、規定の書面の提出が無い場合は一切認めない。

4 長期間休む場合

小学校6年時、中学校3年時、高等学校3年時に受験のため長期間休む場合は、その期間中の受講料は不要。また、やむを得ない理由があると認められた場合も同様とする。
納入済みの受講料は、規定の書面提出翌月分から算定し還付する。ただし、規定の書面の提出が無い場合は一切認めない。

5 復受講生

・復受講生の受講料は、復受講月分から納入とする。